建設業許可申請の賃貸借契約書
建設業許可申請を取りたい場合、営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書を添付します。
賃貸借契約書の注意点がいくつかあります。
賃借人は誰か
申請者に決まってますよね。
ですが、はじめは個人で契約しのちにそのままの事務所で法人化した場合は問題があります。
建設業許可申請者=法人
賃貸借契約者=個人
法人の代表取締役の名前が同じでも同一人物と見てくれません。
あくまでも個人と法人は別人格なのです。
その場合は使用承諾書を法人名義で用意するか、賃貸借契約書を法人名義で作り直すかになります。
事務所、店舗、営業所目的で賃借しているか
住居目的では申請できません。
この場合も使用承諾書が必要となります。
事業所、店舗、営業所どれかの記載があれば良いです。
賃貸借期間が過ぎてないか
建設業許可申請時に期間が過ぎてないかがチェックされます。
過ぎていれば自動更新の記載があるかがポイントとなります。
以上、意外と細かいところまで見られます。
許可申請を希望する場合はポイントを押さえて契約書を変更するか、使用承諾書を頂く準備をおすすめします。